教員の自家用車への同乗について

学校管理下で行う教育活動において、教員が生徒を自家用車に同乗させることが必要な場合、岡山県の規定により、保護者の同意を得た上で同乗させることができることになっています。 本校では、部活動や学科の教育活動等において、年度ごとに同意書をいただくことがあります。(入学のしおり)

<自家用車同乗手続きの流れ>

  1. 部活動(農業クラブ活動含)や学科単位で年度ごとの同意書を保護者から提出していただく。
  2. 保護者に日時や活動内容について文書等で伝える。
  3. 自家用車生徒等同乗使用承認申請書の提出。
  4. 年度単位で一括して同意書を取っていないものについては、行事単位で同意書をいただく。
    ※緊急を要する場合は、保護者から電話等で了承をとって同乗させることを原則とする。