スマートフォン等使用ルール
2022.08.14
本校におけるスマートフォン・携帯電話・タブレット端末などの情報機器(以下「スマートフォン等」という)の使用ルールは次のとおりとする。
- 教職員が生徒のスマートフォン等に電話・電子メール・ソーシャルネットワーキングサービスを介してやり取りをすることは、原則として禁止する。
生徒へ連絡する必要がある場合は、公用電話を使用し、保護者を通じて連絡する。 - 教職員が生徒の電話番号・メールアドレス等を取得したり、自分の電話番号・メールアドレス等を生徒に伝えたりすることは、原則として禁止する。
- 生徒が自分のスマートフォン等から教職員に連絡をとる場合は、学校の電話に連絡する。
- 生徒の安全確保(自殺予告・いじめの対象・暴力行為に巻き込まれる可能性等への対応徒等)を図るため、あるいは生徒指導および進路指導上やむを得ず緊急時の連絡先としてスマートフォン等の電話番号を取得したり伝えたりする場合には、管理職に相談するとともに、「スマートフォン等連絡承諾書」等により事前に保護者の許可を得る。
(電話番号を取得した場合、有効期限は年度末とし、期限後は速やかに消去する。また、個人情報としての適切な取扱いに留意する。) - 交通事故等の緊急時に、やむを得ず教職員が生徒と直接連絡を取る場合は管理職及び保護者の許可を得る。事前に許可を得ることが困難な場合は、事後に報告を行う。
- 教職員の私用スマートフォン等を緊急時等で使用した場合は、「スマートフォン等連絡履歴簿」に記入する。また、学校の電話から連絡した場合は、管理職に口頭で報告をする。
- 教職員の私用スマートフォン等は原則として校内では持ち歩かない。
- 生徒の写真・動画撮影を行う場合は、原則として学校のカメラ、ビデオ等を使用する。やむを得ず私用のカメラ、ビデオ、スマートフォン等で記録を残す必要がある場合は、あらかじめ管理職に相談して許可を得る。私用カメラ等を使用した場合は、用務終了後速やかに保存データを削除する。
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