- 個別指導に利用する部屋は、予め定めた部屋で行うか、できるだけ開かれた場所、室内の様子が見える部屋を利用する。HR教室・進路指導室等室内が見えない部屋の場合、ドアを開けるか、近くの職員へ使用者・使用目的・使用時間などを告げる。
- 個別指導を行う前には学年主任・担任などの教員に、一言(理由・場所・時間等)かけて、居場所を明らかにして指導する。なお、勤務時間を過ぎての個別指導は行わないが、特別指導の場合は、事前に管理職に了解を得て行う。
- 個別指導が終わった後に、指導の概要を学年主任及び担任などに伝える。この場合、必要に応じて文書で記録する。
- 複雑な問題を指導する場合は、必ず、複数の教員で対応するが、特に女子生徒を指導する場合は、セクハラと解される言動の防止に留意し、1名は女性教員が同席するよう努める。
- 室内では、生徒を出入口側に座らせたり、机を挟んで座るなど、生徒に安心感を持たせた上で適切な距離を確保して指導を行う。
- 個別指導に入る前には、生徒に予定時間を告げるとともに、長時間にわたる個別指導は行わない。
- 特別教室や教科準備室等、特定の教員が個室的な使用をしない。
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