出席停止について《インフルエンザの場合》

●インフルエンザに感染している(疑いがある)と医師から診断を受けた場合は、速やかに担任に連絡してください。医師が診断した日から出席停止扱いとします。
●令和2年11月以降、「治癒証明書」の提出は不要となりました。その代わりに、保護者が作成する「罹患報告書」を登校した際に担任に提出してください。記入例も確認いただき、記入漏れのないようにお願いします。

【インフルエンザ出席停止期間の基準】
①~③を満たしたら、再登校が可能です。
①発症した日の翌日を初日(1日目)として、5日間を経過していること。
②解熱(平熱37.5℃未満に下がること)した日の翌日を初日(1日目)として、2日を経過していること。
③ ①②の両方を満たしていること。

●「罹患報告書」の用紙は学校にあります。下記よりダウンロードも可能です。
罹患報告書(PDFファイル)

《インフルエンザ以外の感染症の場合》
●「学校において予防すべき感染症」に感染している(疑いがある)と医師から診断を受けた場合は、速やかに担任に連絡してください。医師が診断した日から出席停止扱いとします。
●医師の指示に従い、感染のおそれがなくなるまで、家庭で療養してください。    
(この間は出席停止扱いとなり、欠席・欠課にはなりません)
●医師の診断により、感染のおそれがなくなりましたら、「治癒証明書」に記入していただき、登校した際に担任に提出してください。
●登校する際に、医師からの登校許可は得たが「治癒証明書」が未入手の場合は、その旨を保護者の方からご連絡をお願いします。
●「治癒証明書」の用紙は学校にあります。下記よりダウンロードも可能です。
治癒証明書(PDFファイル)