警報発令時の休校について(H25.9.12改訂)

午前6 時30 分の時点で、「真庭市」「新見市」「津山市」の3市のうち、1市以上に「暴風警報」「暴風雪警報」「大雨警報」「洪水警報」「大雪警報」およびこれらに関する「特別警報」のいずれかが発令されている場合は、臨時休校とする。
なお、上記3市以外に居住している生徒で、居住地域に上記警報が発令されている場合、登校に際して危険を感じる時は登校を見合わせ、速やかに学校に連絡すること。

また、上記警報が発令されていなくても、土砂崩れ、大雨、洪水、積雪等の災害で、登校に際して危険を感じる時は、登校を見合わせ、速やかに学校に連絡すること。
※いずれの場合も、原則として保護者からの連絡があった場合には公欠扱いとする。

《補足事項》
●毎日の登下校については、時間を守りながら安全に移動できるように、交通手段や出発時刻を考えるようにしてください。
遅刻をしないよう余裕を持って。
●特に警報発令が予想されるような場合は、各家庭において気象情報等に注意を払いながら、登下校の方法などについて十分に相談・確認をしておいてください。
●上記の規定に該当する場合、本校からの休校連絡や、連絡網による連絡は行いません。臨時休校か平常授業かは各家庭で判断し、適切な行動をとってください。臨時休校でなければ平常授業を行いますので、安全面に配意して無理の無い範囲で登校してください。
●公共交通機関(列車・バス)を利用して通常登校しており、その遅れによって遅刻(または登校不能)になった場合には、確認が取れた時点で出席扱いとします。しかし、駅等からの登校にかかる時間が必要以上にかかっている場合には遅刻扱いとする場合がありますから、速やかに登校してください。公共交通機関以外(自家用車・自転車・バイクなど)で登校している場合は該当しません。
●登校後に警報発令を知ったり、始業後に事態が悪化して途中休校となったりして、各自で途中帰宅する場合も想定されるので、できるだけ速やかに安全な方法で帰宅できる方法を、家庭で相談しておいてください。
●上記以外の特別な事態(列車・バスの不通、自然災害など)については、別途協議して臨時休校や該当生徒の出欠の扱いなどを決定します。